平成29年度税制改正大綱

政府与党は今月8日、『平成29年度税制改正大綱』を決定した。

住宅・不動産関連では、高さ60m以上の居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る固定資産税および不動産取得税について、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる専有床面積を、実際の取引価格の傾向を踏まえて補正する内容で見直した。


階層の差異による取引価格の違いを反映するため、「階層別専有床面積補正率」(1階を100とし、階が1つ上がるごとに、これに10を39で割った数を加えた数値)を採用。平成30年(2018年)度から新たに課税される物件が対象となる。
ただし、17年3月31日以前に売買契約締結された住戸を含む場合は除く。

長期優良住宅化リフォーム等の促進に向けた既存住宅リフォームの特例措置を拡充した。
耐震改修・省エネ改修に加え、耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とすることにより、長期優良住宅化リフォームに係る特例措置を創設。所得税は自己資金で最大50万円、住宅ローンで最大62.5万円税額控除するほか、固定資産税の3分の2減額を採用する。
省エネ改修に係る所得税の特例措置について、改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合も対象に追加した。

サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制は2年間延長。
固定資産税の減額措置の対象となる家屋の戸数要件を10戸以上(現行:5戸以上)とし、床面積要件の上限を210平方メートル以下(同:280平方メートル以下)に引き下げる。)一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置も同様。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅における所得税・法人税の割増償却制度は17年3月31日で終了となる。

そのほか、買取再販事業者が既存住宅を買い取りし、住宅性能の一定の質の向上を図るための改修工事を行なった後、住宅を再販売する場合の不動産取得税の特例は2年間延長。
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置の3年間延長、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の軽減税率の3年間延長などが示された。

また、不動産特定共同事業を活用した民間不動産投資を一層推進するため、特例事業者が取得する不動産に係る現行の特例措置を拡充の上、2年間延長。
新たに創設する小規模不動産特定共同事業(仮称)等において取得される不動産に係る特例措置を創設。登録免許税軽減および不動産取得税課税控除を行なう。
長期保有(10 年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(土地・建物、貨物鉄道車両等)を取得した場合に、譲渡資産の譲渡益の課税の繰り延べを認める措置も3年間延長となった。

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