開発許可制度運用指針の一部改正

国土交通省は、市街化調整区域における建築物の用途変更について、古民家等の既存建築物を地域資源として、既存集落のコミュニティ維持や観光振興等による地域再生に活用する場合に、許可の運用が弾力化されるよう、地方公共団体に技術的助言を発出することとしました。

都市計画法の規定に基づき、市街化調整区域においては、開発が制限されていますが、既存建築物の用途変更の場合においても、都道府県知事等の許可が必要とされています。

また、近年、市街化調整区域においても、人口減少・高齢化の進行により、空家が数多く生じており、集落におけるコミュニティの維持が困難となるなど地域活力の低下等の課題が生じています。
これに対し、空家となった古民家や住宅などを地域資源ととらえ、観光振興や集落の維持のために活用したいという声があることを踏まえ、既存建築物を活用した地域再生の取組に対して、許可の運用を弾力化することとしました。

国土交通省

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