規約の保管と閲覧

規約は管理者(通常は規約で「理事長」と定める)が保管するのが原則ですが、管理者がいないときは、区分所有者又はその代理人であって、建物を使用している者の中から、規約又は総会の決議で専任された者が保管しなければなりません(区分所有法33条1項)。保管場所については特に定めがありませんが、どこに保管しているかは、建物内の見やすい場所に掲示する必要があります(同法33条3項)。
 なお法人化されている管理組合においては、理事が法人の事務所において保管しなければならない旨定められています(同法47条12項)
 また閲覧については、区分所有法33条2項において、利害関係人の請求があったときは、それを拒絶すべき正当な理由がある場合を除いては、規約を閲覧させなければならないとしています。

 

国土交通省

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