特区民泊の円滑な普及を図るための住宅・建築行政上の対応について

国土交通省は、改正国家戦略特別区域法施行令において、特区民泊の滞在日数要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたこと等を踏まえ、特区民泊の円滑な普及を図るため、
・マンション管理組合等への情報提供
・特区民泊の建築基準法における取扱い(安全性の確保、近隣住民等の良好な住環境に対する配慮などに関する措置)
について、通知を発出しました。
 ※「特区民泊」・・・国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条に規定される「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」

 

国土交通省HP(http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000136.html)より引用

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