サービス付き高齢者向け住宅の登録制度

日本の高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、

介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが

極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて

立ち後れているのが現状だそうです。

 このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、

介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の

都道府県知事への登録制度を国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設したそうです。

 

登録制度の概要

☆登録基準

住   宅…床面積(原則25㎡以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー

 サービス…サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)

 契   約…高齢者の居住の安定が図られた契約であること

・前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること

☆事業者の義務

・入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)

・誇大広告の禁止

☆指導監督

・住宅管理やサービスに関する行政の指導監督(報告徴収・立入検査・指示等)

 

サービス付き高齢者向け住宅の供給支援

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、補助・税制・融資による支援を実施されるそうです。

国土交通省HP(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000005.html)より引用。

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